国際結婚の手続きはどうすればいいの?【配偶者ビザ申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

国際結婚の手続きはどうすればいいの

こんにちは、行政書士の森元です。

国際結婚の手続きはどうすればいいのか?

当事務所では、入国管理局に申請する外国人在留資格(ビザ)の取次届出行政書士として業務を展開しております。

国際結婚の場合、日本人同士の結婚の場合とは手続きが違います。

日本人同士の場合には、婚姻届を市区町村役場に提出するだけです。

しかし、国際結婚となると、日本で婚姻届の手続きをするのはもちろんですが、外国人の母国でも婚姻手続きをする必要があります。

日本で婚姻手続きをしただけだと、相手国では未婚のままとなってしまうからです。

※また、日本でいっしょに住む場合には、在留資格(ビザ)として「日本人の配偶者ビザ」が必要となりますが、「日本人の配偶者ビザ」の申請をするには、両国での婚姻手続きが済んでいる必要があるという事です。

これは、最低限の条件であり、婚姻手続きが済んでいるからといって在留資格が必ず許可となるわけではありません。結婚の真実性や生計についてなど様々な審査を経て許可、不許可の判断がなされます。

日本に2人とも居る場合

日本に既に2人ともいる場合には、日本での手続きを先に行うのが普通となります。

婚姻手続きには外国人の母国の証明書が必要?

婚姻手続きをする際には、外国人配偶者の母国が発行した証明書として、婚姻要件具備証明書や出生証明書などが必要となる事が殆どです。

婚姻要件具備証明書とは?

各国によっても違い外国人あるので、事前に大使館(領事館)で確認は必ずして下さい。

外国語の文書は全て翻訳文が必要となります。国によっては、大使館や外務省の認証が必要となる事もあります。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。

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