タイ人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
タイ人との国際結婚手続の場合
タイでの婚姻出来る年齢は、男性、女性共に17歳以上ですが、20歳未満の場合には両親の同意が必要となります。日本の男性18歳女性16歳とは違いますね。
この年齢に達していなければ結婚は出来ません。
また、再婚禁止期間については日本の法で6ヶ月を経過している必要があり、タイの法でも前婚解消から310日を経過していることが必要となります。
両国での婚姻手続きが必要?
婚姻手続きは、両国で婚姻状態となっていないとなりませんが、手続きとしてはどちらの国で先に手続きするのかで変わってきます。
※既に日本で正規の中長期在留資格を持って住んでいる方の場合は、日本での手続きを先に行った方がやりやすいかと思います。
日本での手続きを先にする場合
まず、タイの婚姻要件具備証明書を在日タイ大使館で取得します。
タイ人側
タイの独身証明書と国民身分証明書、タイ居住登録謄本(又はタイ市役所認証印のある謄本)、パスポート、妊娠していない事の証明書、離婚証明書(過去に結婚歴がある場合)、親の同意書、証明写真
日本人側
パスポートや運転免許証原本とそのコピー
戸籍謄本(日本の外務省認証済のもの)、在職証明書、証明写真
を持って「在日タイ大使館」で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
日本の区役所での手続き
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- パスポート
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本
タイ人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 在留カード
となります。
その後、タイの届出をします。
タイへの届出
タイの場合は、日本にある在日タイ大使館での報告的手続きが認められておらず、タイ本国にて行う必要がありますので注意が必要となります。※ただし、タイでの手続き2人で行く必要は無く、日本人側の同席は不要です。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本
- 上記戸籍謄本を、日本の外務省及びタイ大使館での認証済であり、タイ外務省で認証済のもの又は、タイにある日本大使館で認証し、タイ外務省で認証済のもの
タイ人側が用意するもの
- 国民身分証明書
- タイ居住登録謄本(又はタイ市役所認証印のある謄本とコピー)
- パスポート
- 印鑑
タイでの手続きを先にする場合
タイ在住(住んでいる方)との婚姻の場合は、日本人がタイに行き、タイでの手続きを先に行った方がやりやすいかと思います。
※ただし、証明書の発行まで10日以上かかることもある為、長期間の滞在が必要となる可能性があります。
必要書類は?
タイ人の必要書類
- 国民身分証明書
- タイ居住登録謄本(又はタイ市役所認証印のある謄本)
- パスポート
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(発行3ヶ月以内)
- 住民票(発行3ヶ月以内)
- 在職証明書(公証人役場及び、法務局認証が必要)
- 所得証明書
- パスポート
を持ち、在タイ日本大使館で婚姻要件具備証明書及び、結婚資格宣言書の発行をしてもらう。
婚姻要件具備証明書及び、結婚資格宣言書について両方ともタイ語に翻訳して、タイ外務省で認証を受ける。
タイ市役所にて婚姻手続きをすると結婚証明書が発行されますので、
- 結婚証明書
- 住居登録証(タイ外務省認証済)
- 婚姻届
を持って、タイにある在タイ日本大使館又は、日本の役所に届出ます。
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