ベトナム人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

ベトナム人との国際結婚手続の場合

日本での手続きを先にする場合

日本での手続きを先にする場合は、まず、在日ベトナム大使館でベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します。

※正規の中長期在留資格者方のみとなり、短期滞在で入国している方は在日ベトナム大使館で発行できません。

ベトナムの出生証明書と現住所証明書、婚姻状況証明書、パスポート(ベトナム人のパスポートは原本、日本人のパスポートはコピー)、人民証明書(人民委員会発行のもの)、日本人の住民票を持って、在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

婚姻要件具備証明書を取得したら、

日本の役所で婚姻届をします。

日本の役所での手続き
ベトナム人側

婚姻要件具備証明書

パスポート

日本人側

戸籍謄本(日本の外務省認証済のもの)、在職証明書、証明写真

その後、ベトナム大使館への届出をします。

ベトナム大使館への届出

必要書類は?

日本人側が用意するもの

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届出受理証明書
  • パスポートのコピー

ベトナム人側が用意するもの

  • パスポートのコピー

ベトナムでの手続きを先にする場合

ベトナムでの手続きの流れ

1.      人民委員会での婚約予約

2.      法務局に必要書類を提出

3.      法務局での面接

4.      婚姻証明書の発行

となります。

ベトナム人の必要書類
  • 人民委員会発行の人民証明書
日本人の必要書類
  • 婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
  • パスポート
  • 公立病院の精神科医の健康診断書
  • 保健所にて、HIV及びその他感染症についての診断書

を持って、ベトナムにある在ベトナム日本大使館に届出ます。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

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