ミャンマー人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
ミャンマー人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、大抵の国では、結婚要件具備証明書を発行して貰うのですが、ミャンマーでは婚姻要件具備証明書を発行しない国であるため、公証弁護士作成の独身証明書と家族構成リストの作成をして代用書類とします。ミャンマーの場合は、日本で先に手続きをした場合ミャンマーへの報告的手続きは不要となります。日本での婚姻手続きが完了した時点で婚姻手続きは完了となります。
日本の役所で婚姻届をします。
ミャンマー人側
独身証明書
家族構成リスト
パスポートのコピー
日本人側
婚姻届
戸籍謄本
その後、ミャンマーへの届出は不要となります。
ミャンマーで手続きを先にする場合
ミャンマーで先に婚姻する場合
l ミャンマーの弁護士又は公職者のサイン付の婚姻誓約書をお二人共に用意します。※国内に定型の婚姻誓約書が販売されています。
l 居住地の裁判所に婚姻誓約書を提出し、裁判官の署名を貰います。
必要書類
1. パスポート(日本人)
2. 婚姻要件証明書(日本人※女性の場合)
ミャンマーにある在日本大使館に届出します。
ミャンマー人の必要書類
l 国民登録証
l 国民登録証のコピー及び日本語翻訳文
l パスポートのコピー(日本語翻訳文付)
l 住民票(日本語翻訳文付)
日本人
l ミャンマーでの婚姻証明書
l 上記婚姻証明書のコピー(日本語翻訳文付)
l パスポートのコピー
l 日本人の戸籍謄本
以上で、両国の手続きが完了となります。
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