アメリカ人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
アメリカ人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、アメリカの婚姻要件具備証明書を在日アメリカ大使館で取得します。
パスポートの提示が必要となりますので忘れないようにしましょう。
米国の場合は、日本での婚姻手続きがアメリカでも有効と見なされますので、アメリカへの報告的届け出は不要となります。※アメリカ国籍者の婚姻証明書は、発行されませんので、アメリカ国籍者の婚姻の証明書は日本の婚姻届出受理証明書となります。
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 運転免許証やパスポート(写真付の本人確認書類)
- 戸籍謄本
アメリカ人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書(アメリカ大使館発行のもの)
- 婚姻要件具備証明書の和訳
- パスポート
となります。
その後、アメリカ大使館への届出は不要です。
アメリカでの手続きを先にする場合
アメリカの場合、細かい規定は州によって違います。一般的には、マリッジライセンス(結婚許可証)を取得して、その後結婚式を行い、役所に報告するという流れになります。
マリッジライセンスの取得
役所に行きマリッジライセンスを取得します。
必要書類は?
アメリカ人の必要書類
- 出生証明書
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
マリッジライセンス取得後、教会の神父や牧師、裁判官、資格ある司式者のもとで結婚式を行い宣誓します。マリッジライセンスに署名をして貰います。
再度役所に行き、署名のあるマリッジライセンスを提出すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
アメリカで先に婚姻手続きした場合は、日本大使館への報告的届け出が必要となります。
日本大使館への必要書類は?
アメリカ人の必要書類
- 婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)2通
- 婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)の日本語翻訳文2通
- パスポート又は、出生証明書原本と公証付のコピー
- パスポート又は、出生証明書原本と公証付のコピーの日本語翻訳文2通
日本人の必要書類
- 婚姻届(2通)
- 戸籍謄本(全部事項及び個人事項証明)2通
- パスポート(原本)
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
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