オーストラリア人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
オーストラリア人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、オーストラリアの婚姻無障害証明書を在日オーストラリア大使館で取得します。
婚姻無障害証明書取得に必要な書類
オーストラリア人側が用意するもの
- パスポート
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本
- パスポート
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
必要書類は?
オーストラリア人側が用意するもの
- 婚姻無障害証明書
- パスポート
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
となります。
オーストラリア大使館への届出は出来ませんので、オーストラリアでの婚姻の有効性は日本の発行する婚姻届出受理証明書となります。
オーストラリアでの手続きを先にする場合
オーストラリアでの結婚式
l 教会で牧師又は神父立ち会いで行う
l 結婚執行者の立ち会いのもと、会場で行う
l 結婚登記所で式を挙げる
となります。
結婚式が終わると、結婚証明書を発行して貰えます。
その後、日本大使館にて報告的届出をします。
日本大使館への必要書類は?
オーストラリア人の必要書類
- 婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語翻訳文
- パスポートのコピー
- パスポートの日本語翻訳文
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- パスポートのコピー
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
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