ドイツ人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
ドイツ人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、ドイツの婚姻要件具備証明書を取得します。ドイツの場合は、本国の戸籍役場で取得する必要があります。日本語翻訳文のみ在日ドイツ大使館で取得可能です。
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
ドイツ人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書(ドイツ本国で取得のもの)
- 婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
- パスポートのコピー
となります。
ドイツ大使館での届出
その後、ドイツの場合は、日本での婚姻手続き後に、ドイツ大使館へ届出が必要となります。これにより、ドイツ婚姻登記簿(Eheregister)に登録されます。
必要書類は?
- 戸籍謄本(婚姻の記載あるもの)
- 婚姻届出受理証明書
- パスポートのコピー(二人とも)
ドイツでの手続きを先にする場合
ドイツの役所での必要書類は?
ドイツ人の必要書類
- 住民票
- 出生証明書
- 身分証明書
- パスポート
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- パスポート
- 免許証などの身分証明書
日本大使館への届出
ドイツでの手続き後、届出婚姻式の予約をし、市役所に掲示後に異議が無ければ結婚式を行います。届出婚が修了後に市役所から発行された婚姻証明書を貰い、日本大使館への報告的届け出が必要となります。
日本大使館への必要書類は?
必要書類
- 婚姻証明書
- 戸籍謄本(日本人のもの)
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
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