ブラジル人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
ブラジル人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、ブラジルの婚姻要件具備証明書を在日ブラジル大使館で取得します。
婚姻要件具備証明書取得に必要な書類
ブラジル人側が用意するもの
- パスポート
- 出生証明書(6ヶ月以内発行のもの)
- 証人がブラジル人の場合は証人2人のパスポート原本
- 証人がブラジル人の場合は、来館する必要あり。
- 証人が外国人の場合は公証役場でのサイン認証が必要
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
ブラジル人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の和訳
- パスポート
となります。
ブラジル大使館への報告的届出
その後、ブラジル大使館への届出が必要となります。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 婚姻届出受理証明書
- 婚姻届出記載事項証明書
- 市役所に提出した添付書類の写し
- 戸籍謄本
- 身分証明書(パスポート、運転免許証)
ブラジル人側が用意するもの
- 身分証明書(パスポート、運転免許証)
ブラジルでの手続きを先にする場合
ブラジル市役所への必要書類は?
ブラジル人の必要書類
- 身分証明書
- 出生証明書
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(外務省の認証付)
- 上記、日本語翻訳文
上記をブラジル市役所に提出後、1ヶ月間新聞に公示されます。その後市役所にて結婚式の予約をして結婚式をします。その後、結婚証明書を発行出来ます。
日本大使館にて報告的届出をします。
日本大使館への必要書類は?
ブラジル人の必要書類
- 婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語翻訳文
- 出生証明書
- 出生証明書の日本語翻訳文
- パスポートのコピー
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
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