配偶者ビザ申請のポイントと聞かれる内容とは?【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

配偶者ビザ申請のポイントと聞かれる内容とは?

配偶者ビザ(在留資格許可)申請では、細かい事まで聞かれるって本当?何を聞かれるの?

細かい点まで説明が必要?

日本人の配偶者ビザ(在留資格)の申請では、他の在留資格と違って2人の交際の経緯などを細かく聞かれます。口頭で聞かれるわけではありません。文書にて説明し、立証していくひつようがあります。

説明と立証の内容が非常に重要となる?

配偶者ビザの場合、質問書や理由書、説明書などの書類を作成する必要があり、自身で申請した場合などで、本来許可になる内容であるにもかかわらず、説明不足や誤解を生むような記載によって不許可となるケースもあるようです。

では、どのような事を聞かれるのでしょうか?

日本人の配偶者ビザで聞かれる内容とは?

聞かれる内容としては、始めて知り合った時期や始めて知り合った場所、交際から結婚に至るまでのいきさつ、紹介者がいるのかどうか、離婚歴があるのかどうか等を年月日を示して説明する事になります。その説明には立証資料も必要となります。お二人の写真や双方のご家族との写真などは必ず必要となります。又、LINEやメールの内容までチェックしますので、記録は残しておくようにしましょう。

配偶者ビザの申請での重要となるポイント

配偶者ビザの場合は、正真正銘の結婚であっても申請内容によっては許可になるとは限らないものです。

立証説明責任は申請者にある?

配偶者ビザの申請では、申請書類だけでなく、説明書や理由書、説明書、証明書類、立証書類などを提出する必要があります。この、証明書類や立証書類を揃えて提出する責任が、申請者側にあり、人によって必要となる書類が違って来る事も難しくしている理由です。

説明不足や誤解を生む記載で不許可となる事もある?

この理由書、説明書、証明書類、立証書類等の説明不足等で不許可となってしまう事が多いようです。また、海外からの呼び寄せや一度不許可になった場合の再申請などは、難易度が高い傾向にあります。

難易度の高い内容の場合は特に注意が必要となります。

配偶者ビザ、特に日本人の配偶者ビザは、ただでさえ不許可になりやすいのですが、内容によっては、更に難易度が上がってしまうケースもあります。そのような場合は、特に専門家行政書士などのサポートを受けることを推奨致します。

特に不許可になりやすい場合

①      年齢差が大きい場合

②      日本人配偶者の収入が低い場合(アルバイトや無職)

③      離婚歴がある場合

④      外国人との離婚歴がある場合(日本人側)

⑤      日本人との離婚歴がある場合(外国人側)

⑥      お互いの国に行った(渡航)回数が少ない場合(呼び寄せの場合)

⑦      スナックなどの水商売のお店での出会いである場合

⑧      知り合ってから結婚までの交際期間が短い場合

⑨      双方のご家族と会っていない場合

⑩      上記の交際期間を証明出来る写真が少ない場合

⑪      結婚式を行っていない場合

上記に当てはまる方は、特に入国管理局の申請取次届出をしている配偶者ビザ専門家である行政書士のサポートを受ける事を推奨致します。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。

無料相談はお電話または、メールフォームよりご予約、問い合わせ下さい。お待ちしております。

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