国際結婚で外国人配偶者の在留資格を変更する場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
国際結婚で外国人配偶者の在留資格を変更する場合
国際結婚する外国人配偶者が、既に正規の中長期在留資格で来日して在留している場合となります。
「日本人の配偶者ビザ」への変更は、「留学ビザ」や「就労ビザ」の方が多い?
「留学ビザ」や「就労ビザ」を持っている場合に「日本人の配偶者ビザ」に変更する場合です。
- 「留学ビザ」から「日本人の配偶者ビザ」
- 「就労ビザ」から「日本人の配偶者ビザ」
「日本人の配偶者ビザ」はメリット何大きい?
「留学ビザ」や「就労ビザ」の方が、「日本人の配偶者ビザ」に変更する理由として、「留学ビザ」や「就労ビザ」に比べて、「日本人の配偶者ビザ」はメリットが多いという理由もあります。就労制限が無い為、好きな仕事を選べるという点や、将来の永住ビザ申請や帰化申請の際の要件が大幅に緩和されるというメリットがあります。
在留資格変更許可申請は認定と同様に審査は慎重に行われる?
在留資格変更許可申請をする事になるのですが、審査要件として、交際期間や婚姻の真実性、結婚生活の安定性などを審査する事になります。その為、在留資格変更許可申請も在留資格認定申請と同様に申請すれば許可になるという者では無く、審査は慎重に行われます。適当な書類を提出しても許可とはなりませんので、キチンと準備し書類作成する必要があります。
原則として通常は最初に変更時点では1年ビザとなる事がほとんどです。その後の更新を経て3年ビザとなっていく事がほとんどです。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
配偶者ビザ申請の無料相談
配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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