夫婦の年齢差が大きい場合の日本人の配偶者ビザ取得【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

夫婦の年齢差が大きい場合の日本人の配偶者ビザ取得

実務上の感覚として、入国管理局への提出で感じる事として、夫婦の年齢差が大きい場合は、不許可の可能性が高くなる傾向にあります。年齢が15歳以上離れていると偽装結婚の可能性が高くなるとの疑いがあるのだと考えられます。

理由として、過去のビザ目的の偽装結婚の事例の年齢差が大きい場合の率が非常に多い事があげられます。その為、入国管理局としては年齢差が大きい場合には警戒していると考えるべきです。

ただし、年齢差が大きい場合であるからといってビザ取得が出来ないという事ではありません。年齢差が大きくても真実の結婚である方もいる事は当然あるでしょう。

その場合は、申請書類や理由書、立証説明をキチンとする事が重要となります。

特に大事なのが、二人の交際の経緯となります。

  • どのようにして交際に至ったのか?
  • 結婚したいと思った理由
  • 双方のご両親に挨拶(会った)したのか?
  • お互いの気持ち

などの

説明が必要となります。更に、上記内容にかかる立証説明を必要とします。その為、交際期間の写真やお互いのご両親と一緒の写真、LINEやメール、通信記録などは削除せずにとっておいた方がいいです。また、認定(海外からの呼び寄せ)の場合は、交際開始後のお互いの国への渡航回数も重要となります。1度も会った事が無いとなると不許可リスクは非常に高くなります。

一般的に考えで、結婚するのに相手に1回も会っていないなんてあり得ないですよね、また、1回しか会っていないというのも不自然です、複数回は渡航していて、会っている事を証明する必要があります。この証明は、偽装結婚では無いと立証するために必要となります。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。

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