外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合@在留資格認定証明書交付申請【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合@在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、日本人配偶者が外国人配偶者を呼び寄せる申請をします。この呼び寄せの申請を「在留資格認定証明書交付申請」と言います。

在留資格認定証明書交付申請は、日本人と外国人の国際結婚として海外へ留学や駐在していて出会った場合や、結婚紹介所でのお見合いで出会った場合などが多いと思います。

このように、まだ日本に来ていない外国人配偶者の場合は正規の中長期在留資格をまだ持っていない為、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を申請して「在留資格認定証明書」を交付して貰う必要があります。

在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、まだ日本に正規の中長期在留資格(ビザ)で入国していない外国人が、観光等に「短期滞在」以外で始めて来日する際に必要となるもので、日本の入国管理局が発行するものです。日本への中長期在留基準を満たしているのかどうかを審査されて交付されます。当然不交付となる事もあるという事です。

この証明書は、発行後90日の有効期限が付されているため、出来るだけ早めに入国する事を推奨します。

現地の大使館(領事館)では、この「在留資格認定証明書」が入国管理局で交付されていますので、日本での審査が完了している扱いとなります。そのため、「在留資格認定証明書」が交付されていれば原則問題なく(99.9%は入国できると考えられる)手続きがすすめられます。ただし、現地大使館での審査の中で、本人への電話調査や面談などで、偽装が疑われる場合は時間がかかる事もあるようです。(とても例外な事ではあります)

「在留資格認定証明書」を受け取り後の流れとは?

入国管理局で「在留資格認定証明書」を交付されたら、海外の配偶者に「在留資格認定証明書」を国際郵便(EMS)で送り、現地の日本大使館(領事館)に「在留資格認定証明書」を持って行きビザ(査証)を貰い、日本に入国します。入国後に在留カードを受け取る事が出来ます。

短期滞在から日本人の配偶者へ変更出来る?

原則として、外国人配偶者が国外に住んでいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」となり海外からの呼び寄せ手続きとなり「短期滞在」から「日本人の配偶者ビザ」への変更は認められていません。ただし、例外的な手続きもあります。

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