イギリス人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
イギリス人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、イギリスの婚姻要件具備証明書を在日イギリス大使館で取得します。
イギリスの場合は、日本での婚姻手続きがイギリスでも有効と見なされますので、イギリスへの報告的届け出は不要となります。
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本
イギリス人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の和訳
- パスポートのコピー
- 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)
となります。
その後、イギリス大使館への届出は不要です。
イギリスでの手続きを先にする場合
イギリスの場合、英国教会等の教会で宗教上の結婚式を行い、役所での手続きを行う場合。役所で結婚の届出を行い、役所の結婚登記官の行う儀式を行う。という2種類の方法があります。
この儀式の前に、結婚ライセンスを取得する必要があるのですが、「結婚予告」を行うか又は、宣誓供述書の提出をする必要があります。
イギリスでは2名の証人の立ち会いとサインが必要となります。
イギリスで先に婚姻手続きした場合は、日本大使館への報告的届け出が必要となります。
日本大使館への必要書類は?
イギリス人の必要書類
- 婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)
- 婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)の日本語翻訳文
- 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)
- 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)の日本語翻訳文
- パスポートのコピー
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
- パスポートのコピー
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
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