就労ビザから日本人の配偶者ビザへ変更【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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ご予約、問合せはコチラから 国際結婚をして日本で一緒に暮らす予定の方、在留資格(配偶者ビザ)の申請専門家行政書士にご相談下さい。お待ちしております。就労ビザから日本人の配偶者ビザへ変更【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
日本人の配偶者ビザを取得する方の中には、就労ビザから配偶者ビザへ変更申請として日本人の配偶者ビザを取得する場合があります。変更申請とは、既に日本に何らかの正規の中長期在留資格(ビザ)を持って在留している外国人が他の在留資格に変更する場合となります。既に正規の在留資格(短期滞在は除く)で日本に在留している外国人と結婚した場合には、日本人の配偶者ビザへの変更申請をする必要があります。
以下で就労ビザから日本人の配偶者ビザ(日配ビザ)への変更申請について説明しています。
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現在、日本で働く外国人の数は非常に増えています。そして、日本で働く外国人の方の殆どは就労ビザで在留しているのが現状です。
この様に、既に日本に正規の在留資格を持って在留している外国人が日本人と結婚した場合は、通常「日本人の配偶者ビザ」に変更申請します。
「就労ビザ」と「日本人の配偶者ビザ」の違い(就労ビザから日本人の配偶者ビザへ変更)
就労関係のビザは日本で働く事が出来るビザですが、働く職業に制限があります。また、永住権を取得したい場合や帰化申請(日本国籍取得)したい場合の要件(条件)も、とても厳しいものです。しかし、「日本人の配偶者ビザ」の場合は働く職業に制限が無く、原則としてどの様な職業を選ぶ事も出来ます。また、永住権を取得したい場合や帰化申請(日本国籍取得)をしたい場合も要件緩和されており永住権や帰化申請しやすいという利点がある為に就労ビザよりもメリットが非常に大きい事が挙げられます。
就労ビザから日本人の配偶者ビザに変更する事によるメリット
- 就労制限が無い(就労ビザは決まっている職業しか出来ない)
- 仕事を辞めてしまっても在留資格の取消しとならない
- 転職時に入国管理局での手続き不要
- 会社設立も出来る(就労ビザで会社設立する為には原則として500万円以上の出資をして経営管理ビザへの変更許可申請が必要)
- 永住権を取得する際の申請要件が緩和される
- 帰化申請(日本国籍取得)する際の申請要件が緩和される
上記を見てもわかる様にメリットが非常に大きい事がわかります。
その為、日本人の配偶者となった場合には、出来るだけ早めの変更申請をお勧めします。
日本人の配偶者ビザの申請は審査が厳しい?
日本人の配偶者ビザは、上記に記載している様にメリットが非常に大きい為に取得したいという方々が多く偽装結婚による不正な取得を考える方が多いこともある為に審査がとても厳しいのも現実です。立証説明責任は申請者本人にあり真実の結婚である場合であっても積極的にその立証証明をしないと立証説明不足として不許可となります。また、真実の結婚であるにも関わらず、立証説明の記載が勘違いされる様な内容となっており不許可となる方も実際に多く、当事務所にも一度自分で申請して不許可になった方の中によくいらっしゃいます。一度提出した立証資料や説明書、理由書は入国管理局に保管されていますので再申請の際に難易度が上がってしまいますので注意が必要となります。
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