留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

日本人の配偶者ビザを取得する場合には、認定申請と変更申請がありますが、既に日本にいる留学生が日本人と結婚した場合には、留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更申請する事になります。

以下では、留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更の場合の説明を致します。

留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

留学ビザとは、日本の日本語学校や大学、専門学校に留学している正規の中長期在留資格者ですが、留学生と日本人の間でお付き合いが始まり結婚に至った場合となります。

この様に正規の在留資格で既に日本にいる外国人との国際結婚による場合は、日本人の配偶者ビザへの変更申請をする必要があります。

留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更の場合の注意点とは?

日本人の配偶者ビザでは、偽装結婚の防止の観点から審査は非常に厳しくなっています。その為、申請については慎重に行う必要があります。

立証説明責任は申請者本人にある?

日本人の配偶者ビザの審査では、結婚に至った経緯などの立証説明責任が申請者本人にあり立証説明不足であると真実の結婚であっても不許可となる可能性があります。また、説明書類なら関しても真実の結婚であったとしても説明書類が勘違いされる内容となってしまうと不許可の原因となりかねません。自身で申請してみて不許可になった方が当事務所に再申請の相談にいらっしゃる事がよくありますが、ヒアリングしてみるとこの様なケースで不許可となっている方も多く見受けられます。

学校を退学して日本人の配偶者ビザ申請の場合は難易度が高くなる?

また、学校を退学して日本人の配偶者ビザの取得という方も多く見受けられますが、この場合には「何故退学したのか?」という事を入国管理局は聞いてきます。この様な場合には申請の難易度は非常に高くなります。

留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更申請は、専門家にお任せ下さい。

日本人の配偶者ビザの審査は、偽装結婚の防止の観点から他の在留資格に比べて難易度が非常に高い申請です。また、人それぞれで国籍や年齢差、日本人配偶者の年収、交際期間などの状況によっても難易度が違ってきますので、全く同じ状況の友人を探すといっても中々いない為に相談するにも困難を要します。国際結婚をして日本て一緒に暮らすならば専門家にご相談ください。

行政書士南青山アーム法務事務所では、国際結婚をして日本で一緒に暮らす方、配偶者ビザを申請する方へ無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。

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