日本人の配偶者ビザ更新申請【配偶者ビザ専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

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日本人の配偶者ビザ更新申請とは?

日本人の配偶者ビザには、期限があります。在留資格の期間は1年・3年・5年の期限が定められており、在留カードに記載されていますので注意して下さい。在留期限が来る前に必ず更新申請をする必要があります。これを怠ってしまうとオーバーステイとなってしまいますので注意が必要です。更新は在留期限の3ヶ月前から可能となってますので早めに更新する事を推奨致します。

以下、日本人の配偶者ビザ更新申請について記載致します。

こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、国際結婚して日本に一緒に住む方々の日本人の配偶者ビザの申請取次を業務として行なっております。

日本人の配偶者ビザ更新申請【配偶者ビザ専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

日本人の配偶者ビザ更新申請とは?

日本人の配偶者ビザには在留期間があります。1年・3年・5年の在留期間がありますが、原則として最初の日本人の配偶者ビザを取得する際の認定申請や変更申請の際には1年ビザとなる事が殆どです。

その後、一度目の更新で再度1年、2回目の更新で3年となる事が多いです。

日本人の配偶者ビザ更新申請は3ヶ月前から可能

この様に、在留資格には期限がありますので更新する必要があります。日本人の配偶者ビザの更新申請は原則として3ヶ月前から申請する事が可能となっています。ギリギリに申請すると慌てる事になりますので早めの申請をする事をお勧め致します。

変更内容の更新申請って?

更新申請の際に注意しておかなければならない点があります。

申請者本人及び、日本人配偶者の方の状況が変わってしまっている場合です。

更新の申請前に無職になってしまっていたり、別居してしまっている場合(単身赴任など)、申請外国人が長期出国していた場合などは申請が通常とは申請書類が変わってきます。要は、単純な更新では無く変更内容を含んだ更新となります。理由書や説明書類、添付書類も必要となります。

日本人の配偶者ビザの更新審査はどのくらいかかるの?

日本人の配偶者ビザの更新審査期間は概ね2週間から1ヶ月程度となっております。変更内容のある更新申請の場合にはこれ以上かかる場合もあります。この審査期間は標準処理期間と呼ばれるもので、あくまでも目安として考えてください。

審査なら課程で収入面が安定しているのかどうかや、同居しているのかどうか、素行は善良かどうか、などなどの様々な点を細かく審査しています。

今後、永住申請を考えている方の場合

今後永住申請を考えている方の場合には、3年以上の期限の在留資格を持っている必要があります。その為には更新ごとの申請をキチンとしていく必要があります。もちろん、当事務所では100%更新で3年以上のビザになるという確証までは出来るものではありませんが、最善の申請をして3年ビザや5年ビザになるように努力させて頂きます。

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日本人の配偶者ビザ更新申請は専門家にお任せ下さい

日本人の配偶者ビザの審査は、偽装結婚の防止の観点から他の在留資格に比べて審査が非常に厳しい申請となります。

また、人それぞれの国籍や年齢差、日本人配偶者の年収、交際期間によっても難易度が違ってきますので、全く同じ状況の友人に相談しようとしても中々いない為困難を要します。

国際結婚をして、日本で一緒に暮らす場合は専門家にご相談下さい。

行政書士南青山アーム法務事務所では、国際結婚をして日本で一緒に暮らす方、配偶者ビザのしんをお考えの方へ無料相談を行なっております。

お気軽にご相談下さい。

以下、お電話又は、メールフォームよりご予約、お問い合わせお待ちしております。

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