日本人の配偶者ビザ申請で別居状態の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
日本人の配偶者ビザ申請で別居状態の場合
日本人の配偶者ビザの場合は、同居している事が審査上とても重要となります。もちろん、これから日本に来日する場合の「呼び寄せ(認定申請)」の場合は、同居予定となります。
申請の際の理由書や説明書の記載には細心の注意をして記載する必要があります。
別居は審査上不利?
在留資格(ビザ)を取得した後の更新の際にも同居である事が重要となりますので、ビザを取得後に別居するのは出来るだけやめた方がいいです。
別居状態だと更新申請の際にとても不利となりますし、不許可の可能性も十分に出てくるからです。
特段の事情があるなら大丈夫?
もちろん、特段の事情があり別居となるケースもあるかと思います。その場合はキチンとした説明書、理由書等や立証書類を添付する必要があります。(特段の事情なので、よくある「単身赴任なので」などの単純な理由だけでは不許可の可能性があります。)
よく問題となるのが、現在では「週末婚」や「単身赴任」などあるでしょう?というものです。
特に、「単身赴任なので」という相談が多いです。
しかし、入国管理局では、単身赴任の場合であっても別居している以上は、とても厳しく審査される原因となります。
合理的な理由書を作成する必要がある
入国管理局の考えとしては、単身赴任ではなく一緒に何故行かないのか?何故、1人だけで単身赴任で行く必要があるのか?といった詳細の理由、そして合理的な説明が必要となります。
何故、別居していると審査がそんなに厳しいの?
ここまで、別居状態を厳しく審査する理由は、今現在も偽装結婚によるビザの取得をする人が沢山いるからです。
偽造結婚の場合は、真実の結婚ではなく愛し合って無いという事。その場合に1年も2年も一緒に住むのは厳しいですよね。愛が無く一緒に住むのはとても厳しいと考えられます。その為、偽装結婚の場合は、ビザを取得すると別居する事が多いのです。
この様な理由から、入国管理局は同居を重要視しているのです。
配偶者ビザは、最初の申請書類提出が特に重要
一度提出した申請書や理由書は、入国管理局に残ってしまいます。その為、最初の申請での理由書ははとても重要となりますので、真実の結婚であるにも関わらず、キチンとした理由があり別居となってしまっている場合などは特に最初から専門家に相談する事を推奨致しまします。
行政書士南青山アーム法務事務所では、国際結婚をして日本で一緒に暮らす方、配偶者ビザのしんをお考えの方へ無料相談を行なっております。
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配偶者ビザ申請の無料相談
配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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