日本人配偶者が無職となってしまった場合【配偶者ビザ専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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日本人配偶者が無職となってしまった場合は?
こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。その中で、日本人配偶者が無職になってしまった場合の相談もよくあります。
この場合は更新申請の話という事になります。
先日も、今回のコロナで無職となってしまった方からのご相談があったのですが、
この様な無職となってしまった方の場合には、在留資格の審査項目に引っかかる為、慎重に書類作成をしていく必要があります。
日本人配偶者が無職となってしまった場合の審査項目とは?
「日本人の配偶者ビザ」で求められる審査内容とは?
- 結婚の信憑性(真実の結婚なのか?)
- 生活の安定性(仕事の収入や資産は十分であるか?)
- 婚姻による同居の継続性(同居しているか?この先も同居が継続されるか?)
というものがあります。
入国管理局では、この様な点を中心に審査をしています。そして、とても細かい点を突っ込んで聞いてきます。
書類の細かい点と立証説明との齟齬が無いかどうかを細かく見ています。
なぜ、最初は1年ビザならなる事が多いの?
この審査項目は配偶者ビザの場合の特徴でもあり、原則として偽装結婚の防止の観点での審査が中心となっています。
そして、これらの点についてはとても慎重に審査がすすめられるのですが、特に最初の認定や変更許可後の1年後となる最初の更新は良く見られていると考えた方がいいです。
配偶者ビザの場合の特徴として、偽装結婚の防止の観点から最初の認定や変更が1年になる事はお話ししましたが、
これは、最初の申請だけでは本当に同居して暮らすのか本当に真実の結婚であり偽装結婚では無いという事を完璧に確認する事が困難である事が考えられます。
最初の認定や変更で、慎重に審査した上で、1年ビザは許可となりますが、1年後に同居しているのかや、生活の安定性等を確認する為に様子を見たいという事があるようです。
配偶者ビザ更新前に無職となると審査上非常に不利?
その為、更新の直前に無職となってしまった場合は、何も立証説明せずに申請はとてもまずいです。
必ず立証説明が必要となります。この点をキチンと出来ればこの事一つだけで更新不許可にはならないと考えられます。
ただし、無職なのですから、ハローワークなどに登録はしておく必要があります。
同居についても同様
もちろん、同居していなかったりもまずいです。
単身赴任だからOKとはなりません。
よく、「単身赴任なので」という理由の方がご相談にいらっしゃる事があります。厳しいようですが単身赴任だからOKとはなりません。入国管理局の考えでは「なぜ、一緒に行かないのですか?」と考えている様です。愛し合っているならば一緒に行くのでは?という事です。
もちろん、正当な理由を説明出来れば許可の可能性はありますが、理由が認めて貰えない内容であると不許可の可能性もあります。もちろん、全く理由も無く別居している場合はもちろん不許可の可能性が高いですし、同居していないのに同居として申請するのは虚偽申請です。
その為、単身赴任であったとしても、一緒に行かない理由を説明する必要があります。
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