付き合った外国人がオーバーステイだった場合。どうしたらいいの?【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
付き合った外国人がオーバーステイだった場合。どうしたらいいの?
こんにちは、行政書士の森元です。
付き合った外国人がオーバーステイだった場合に結婚する事になった。日本で暮らしていきたいという場合ですが、2種類の方法を検討する必要があります。
結婚手続きが既に完了している事は必要
結婚手続きが既に完了している事は必要となります。
その上で、
一旦帰国するか、帰国しないか
という選択となります。
帰国しない場合は、
「在留特別許可」を申請していくものになります。オーバーステイとなっている外国人の場合に日本人との結婚を理由に特別に在留を許可するものです。
一旦帰国する場合は、
オーバーステイである事を自ら出頭して帰国し、1年の経過後に日本人配偶者に呼び寄せでもらう申請となります。
自ら出頭して帰国しているので再入国禁止期間は1年ですが、退去強制の場合は5年間再入国禁止となります。
この場合、一定期間会うことができなくなります。再入国禁止期間中も入国したい場合は、「上陸特別許可」を取らなければなりません。この「上陸特別許可」は、取得の難易度はとても高いものとなります。
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