本国から連れ子(20歳以上)を呼び寄せる【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

本国から連れ子(20歳以上)を呼び寄せる

こんにちは、行政書士の森元です。

日本人の配偶者として日本人と結婚をした外国人に、日本人との結婚前の子供が母国にいる場合の話しとなります。

この相談もよくあるのですが、

母国にいる子供が未婚の未成年であれば、呼び寄せる事が可能となります。その場合には、「日本人の配偶者等」ではありません。「定住者」の在留資格となります。

しかし、20歳以上となる場合には「定住者」として呼び寄せる事は出来ません。

定住者として呼べる条件とは?

  1. 20歳以上は定住者として呼べなくなります。20歳未満でも年齢が高くなる毎に難易度は高くなります。
  2. 扶養人数が増えますので、世帯年収について厳しく審査されます。
  3. なぜ、今まで扶養していなかったのに急に呼び寄せるのか。その必要性を合理的に説明する必要があります。

その為、20歳以上の方の場合は、他の在留資格をもって在留資格を取得する必要があります。

  • 大学や日本語学校、専門学校等への留学
  • 日本人や他の在留資格を持っている外国人との結婚
  • 日本で就職して就労ビザの取得
  • 日本で会社を設立して経営管理ビザの取得
  • 短期滞在(親族訪問)

などの方法となります。

1番現実的なのは、「大学や日本語学校、専門学校等への留学」だと考えられます。

一度短期滞在で来日して入学する学校を探してから留学ビザに変更する方も多いですね。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。

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