よくある「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」への変更について【国際結婚ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
よくある「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」への変更について
こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所にも、よく相談があるのは
「日本人と離婚してしまった場合にどうしたらいいのか?」「今後も、日本に住み続けられますか?」という相談です。
まず、日本人の配偶者ビザを取得していても、その配偶者と離婚や死別してしまえば日本人の配偶者としての身分では無くなります。その為、期間が沢山のこっていてもそのままにしていてはいけません。
必ず、早めに他の在留資格に変更しなければなりません。
在留期間が残っているからといって在留資格の変更をせずに長期間「日本人の配偶者」の身分でないのに「日本人の配偶者ビザ」の在留資格のままでいると、変更申請する事も出来なくなり、在留状況が悪いと判断されて出国となってしまいます。当然、更新もできません。
日本人と離婚や死別してしまった場合には、まずは、「定住者ビザ」への変更が可能なのかどうかを検討する必要があります。
- 日本人との間に子供(日本国籍)がいて、同居及び養育をするのかどうか?
- 結婚して同居している状況が3年以上であるかどうか?
- 今後の日本での生活として、収入が安定しているかどうか?
- 日本に残りたい事など理由
上記、1.又は2.どちらかに加えて、3.と4の条件を備えている必要があり、特に重要となります。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
配偶者ビザ申請の無料相談
配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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