定住者ビザとは?どの様な場合に定住者ビザを取得出来るの?【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
定住者ビザとは?どの様な場合に定住者ビザを取得出来るの?
こんにちは、行政書士の森元です。
定住者ビザのご依頼も当事務所にはよくあります。
では、どの様な場合に定住者ビザを取得する事になるのでしょうか?
定住者ビザの事例
- 離婚(死別)定住
- 連れ子定住
- 日系ブラジル人などの日系の方
1.離婚(死別)定住
日本人の配偶者等であった外国人が、離婚に至ってしまったり、日本人配偶者と死別してしまった場合等に、離婚(死別)後も日本に在留し続ける場合となります。
この場合は、要件として
- 日本人との間に子供(日本国籍)がいるのかどうか
- 子供がいない場合は、3年以上の同居及び婚姻期間があるのかどうか
が、重要となります。
子供(日本国籍)がいる場合であっても.同居して養育していないとこの要件に当てはまりません。
日本で一緒に暮らす事が必要となります。
2.連れ子定住
日本人と結婚した外国人が、母国にいる連れ子を日本に呼び寄せる場合となります。
この場合は、日本人配偶者と結婚する前の配偶者との子供の為日本人の配偶者等ビザではありません。この様な場合は「定住者」の在留資格を申請する事になりますが、子供が未成年である事が条件となっており、子供が20歳以上の場合は定住者として呼ぶ事は出来なくなります。20歳以上ではなくても年齢が20歳に近くなればなるほど、呼び寄せの難易度は高くなります。18歳になると不許可の確率が高くなりやすい傾向があります。
3.日系ブラジル人などの日系の方
南米出身者に多い日系人の場合となります。
日系ブラジル人や日系ペルー人などですね。
日系の方が定住者ビザを取得する場合には、日系3世まで、又は日系4世までの方々が取得可能となります。
学歴などの条件はありませんが、
この場合には、戸籍や除籍謄本をたどり先祖が日本人である事を立証する事は必須となります。
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