「日本人の配偶者等」の「等」とは?何?【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

「日本人の配偶者等」の「等」とは?何?

こんにちは行政書士の森元です。

国際結婚をして日本人と結婚した方々は、日本人の配偶者等の在留資格を取得します。

しかし、この「日本人の配偶者等」の在留資格には、「等」がついており、配偶者のみでは無い事がわかります。

この「等」の中には、子供や養子も含まれるという事になります。

日本人の配偶者等と内容

  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の子として出生した子供
  3. 養子(特別養子に限る)
1.日本人の配偶者

日本人の配偶者として婚姻している者。

その為、内縁は含まれませんし、死別や離婚後はその身分を失います。

婚姻が有効に成立していても、在留資格が取得出来るとは限りません。婚姻の真実性の立証証明責任を果たさないと真実の婚姻であったとしても不許可となります。

2.日本人の子として出生した子供

要は、日本人の実子という事です。

日本人の子供であれる必要がありますので、結婚している日本人との間の子供であるか、又は、結婚していない日本人との間の子供の場合は、認知が必要となります。

3.養子(特別養子に限る)

養子縁組には、普通養子と特別養子がありますが、「日本人の配偶者等ビザ」を取得出来るのは「特別養子」の場合に限られます。

「普通養子」の場合は「日本人の配偶者等ビザ」は取得出来ません。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

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