国際結婚手続と配偶者ビザ申請の違いとは?【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
国際結婚手続と配偶者ビザ申請の違いとは?
こんにちは、行政書士の森元です。
国際結婚をする場合には、するべき事は大きく2つに分ける必要があります。
- 婚姻手続き
- 在留資格(配偶者ビザ)の申請
です。
「婚姻手続き」と「在留資格(配偶者ビザ)」は全くの別物であると考えて下さい。
婚姻手続きは、
役所に提出する届出となり国際結婚の場合には原則として両国で手続きする必要があります。
この時点で、婚姻は成立していますので夫婦となります。
在留資格(配偶者ビザ)は、
日本に二人で住むという場合に、配偶者としての身分で在留することの許可を出入国在留管理局から貰う必要があります。上記「婚姻手続き」が成立していても、日本に来日して配偶者として中長期在留の許可が出ないと日本で配偶者ビザの身分で在留する事は出来ないという事になりますので、国際結婚をして、日本で一緒に住むのであれば、まずは両国での婚姻手続きを済ませたのちに、入国管理局での在留資格の許可を得なければならないという事になります。
婚姻手続きは自分等で済ませる方々が多いのですが、在留資格許可申請に関しては入国管理局での許可審査がある事もありますので、専門家である行政書士事務所に依頼される方が多くなります。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
配偶者ビザ申請の無料相談
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