日本国籍の子供の養育を理由とする定住者ビザ申請【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
日本国籍の子供の養育を理由とする定住者ビザ申請
日本人の子供を養育している場合は、定住者ビザへの変更出来る可能性があります。
この様な場合は、日本人配偶者との結婚期間が1年以内であっても定住者ビザへ変更出来る可能性があります。
この場合の要件としては、日本国籍の子供と同居すること、そして養育する事です。
子供が自身と日本人の子供である必要も当然にあります。
同居して養育する事が条件となっていますので、本国の親に子供を預けてしまうのはダメです。
生計についても要件となりますので、原則として収入が無いとなりません。子供が小さくて生活保護を受けているケースもあるでしょう。その場合は、今後の自分で働いていく為の説明をする必要があります。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
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配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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