中国人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
中国人との国際結婚手続の場合
中国での婚姻出来る年齢は、男性22歳女性20歳となります。日本の男性18歳女性16歳とは違いますね。
この年齢に達していなければ結婚は出来ません。
また、再婚禁止期間については6ヶ月を経過している必要があります。
婚姻手続きは、両国で婚姻状態となっていないとなりませんが、手続きとしてはどちらの国で先に手続きするのかで変わってきます。
日本での手続きを先にする場合
日本で先に手続きをする場合は、原則として中国人配偶者が既に何らかの正規の中長期在留資格で日本に在留している場合となります。
日本で先に婚姻手続きをする場合は、中国本国でも有効な婚姻となる為、中国にて婚姻登記をする必要はありません。
ただし、中国人の居民戸口簿の婚姻状況を既婚にしないと中国では未婚のままになってしまいますので変更する必要があります。市区町村役場で婚姻届出受理証明書を取得したら、日本の外務省及び中国大使館で認証をしてもらい、中国語翻訳文を付けて中国人配偶者の戸籍所在地にある役所に提出しましょう。
必要書類は?(日本で先に手続きする場合)
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
中国人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
その他書類
- 離婚公証書(離婚している場合)
- 死亡公証書(死別している場合)
- 離婚届出証明書(日本で結婚し離婚している場合)
- 死亡届出証明書 (日本で結婚し死別している場合)
となります。
婚姻要件具備証明書は、日本に正規の中長期在留資格で在留している方の場合、駐日中国大使館で発行してもらう事が出来ます。※短期滞在(親族訪問など)で日本に入国している場合は中国人の婚姻要件具備証明書の発行は駐日中国大使館では原則として発行していません。
中国での手続きを先にする場合
中国での手続き
日本人が中国に行き、2人一緒に中国の戸籍所在地にある婚姻登記処で登記手続きをし婚姻証を受け取ります。(表紙の赤い手帳程度の大きさのものです。)
日本人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 翻訳文
- パスポート
中国人側が用意するもの
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
この後、日本人が帰国して、3ヶ月以内に市区町村役場にて婚姻届をします。※日本人1人で大丈夫です。
日本の役所での手続き
- 婚姻届
- 婚姻公証書
- 出生公証書
- 公証書の翻訳文
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
日本で一緒に住むのであれば上記婚姻手続きが終わったら、入国管理局での在留資格許可申請が必要
婚姻手続きの後、日本人の配偶者として日本に一緒に住むのであれば入国管理局で在留資格許可申請をする事になります。
婚姻手続きが出来ていても、日本に住む事と婚姻している事は別問題となります。婚姻手続きしていても在留資格(日本に住む事)は不許可となる事はよくあります。偽装結婚防止の観点から入国管理局では日本人の配偶者ビザ在留資格申請の審査は非常に厳しく審査されます。
入国管理局への配偶者ビザ申請は、配偶者ビザ申請の専門家行政書士に相談する事を推奨致します。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
配偶者ビザ申請の無料相談
配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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