そもそも在留カードとは?【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
そもそも在留カードとは?
初めて国際結婚する方の中には、在留カードについて見たことの無い日本人側の配偶者様も多いと思います。
在留カードとは、中長期在留資格を許可され取得した外国人が持っている身分証明書です。大きさは運転免許証と同じ位のサイズとなります。入国管理局が許可した外国人に発行したもので日本に在留している外国人は常時携帯する義務があります。
在留カードには、国籍や氏名、生年月日、性別、住所、在留資格の種類、期間、就労の有無などが記載されています。
既に何らかの在留資格で中長期在留資格者として在留している外国人の方々は在留カードを持っています。
在留資格認定申請をして許可となった方の場合で
初めて外国から呼び寄せ(認定)で日本に来日した場合には、通常空港で入国時に交付されます。その時点では住所欄が未定となっている為、区市役所に行き住所の記載をしてもらいます。
空港によっては、その場で在留カード外国人が交付されない事があります。その場合は、区市役所で住所届出をした後10日後程度で在留カードが郵送されます。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
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