韓国人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
韓国人との国際結婚手続の場合
韓国での婚姻出来る年齢は、男性、女性共に18歳となります。日本の男性18歳女性16歳とは違いますね。
この年齢に達していなければ結婚は出来ません。
また、再婚禁止期間については6ヶ月を経過している必要があります。
婚姻手続きは、両国で婚姻状態となっていないとなりませんが、手続きとしてはどちらの国で先に手続きするのかで変わってきます。
※ちなみに、韓国人との結婚手続きの場合は、手続き上日本で先に届出をした方がやりやすいかと思います。
両国で婚姻手続きをする必要がある?
韓国の場合は、日本と韓国の両国で婚姻手続きをしなければなりません。提出していない国では未婚となってしまいますので注意が必要です。
日本での手続きを先にする場合
日本で先に手続きをする場合は、原則として韓国人配偶者が日本に来て日本の役所で婚姻届を提出し、その後婚姻の記載がされた戸籍謄本と翻訳分を持って日本にある韓国大使館(領事館)に提出する事で両国の婚姻手続きが出来ます。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
韓国人側が用意するもの
- 基本証明書(翻訳必須)
- 家族関係証明書(翻訳必須)
- 婚姻関係証明書(翻訳必須)
- パスポート
となります。
※翻訳文は翻訳者の署名が必要となります。
基本証明書や家族関係証明書、婚姻関係証明書は、在日韓国大使館(領事館)で取得する事が出来ます。
これらをもって日本の役所に提出します。
役所で婚姻届出受理証明書を発行してもらい、在日韓国大使館(領事館)に報告的届出をしましょう。
必要書類は?
- 婚姻届出受理証明書(翻訳文)
- 家族関係証明書
※翻訳文は翻訳者の署名が必要となります。
韓国での手続きを先にする場合
まず、
- 戸籍謄本
- パスポート
を持って在韓日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
その後、韓国の市役所で婚姻届を提出します。※必ず2人で行く必要があります。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本(韓国語への翻訳文)
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
韓国人側が用意するもの
- 婚姻関係証明書
- 住民登録証
となります。
韓国での結婚手続きが済んだら、在韓日本大使館で手続き又は、日本に戻って役所で手続きのどちらかをする事で日本の手続きも成立します。
在韓日本大使館で手続きする場合
必要書類は?
- 婚姻届
- 戸籍謄本(2通必要)
- 婚姻関係証明書(日本語翻訳文)
- 家族関係証明書(日本語翻訳文)
- パスポート
日本に帰って役所で手続きする場合
必要書類は?
- 婚姻届
- 基本証明書(日本語翻訳文)
- 婚姻関係証明書(日本語翻訳文)
- 家族関係証明書(日本語翻訳文)
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
韓国人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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