台湾人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
台湾人との国際結婚手続の場合
台湾での婚姻出来る年齢は、日本の男性18歳女性16歳と同じです。
この年齢に達していなければ結婚は出来ません。
また、再婚禁止期間については6ヶ月を経過している必要があります。
婚姻手続きは、両国で婚姻状態となっていないとなりませんが、手続きとしてはどちらの国で先に手続きするのかで変わってきます。
※既に日本で正規の中長期在留資格を持って住んでいる方の場合は、日本での手続きを先に行った方がやりやすいかと思います。
日本での手続きを先にする場合
まず、台湾の戸籍謄本(未婚)とパスポート、証明写真、印鑑を持って「台北駐日経済文化代表処」で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書を取得したら、
日本の役所で婚姻届をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 身分証明書(免許証など)
- 戸籍謄本
台湾人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 戸籍謄本(台湾のもの)
となります。
その後、台湾の届出をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本
- 印鑑
台湾人側が用意するもの
- 戸籍謄本(台湾のもの)
- パスポート
- 印鑑
台湾での手続きを先にする場合
日本人が台湾に行き、2人一緒に台北市または、高雄市にある財団法人交流協会在台事務所で婚姻要件具備証明書の発行をしてもらいます。その際に日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処で認証を受けたもの)を持っていく必要がありますので、日本で準備しておきましょう。
婚姻要件具備証明書の発行を受けたら、台湾の市区町村役場に婚姻届をして、戸籍謄本(婚姻の記載されたもの)を取得しましょう。
台湾の届出
必要書類は?
台湾人の必要書類
- 身分証明書
- 印鑑
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 印鑑
となります。
この後、日本の役所で届出をします。
必要書類は?
台湾人の必要書類
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書
- パスポートのコピー
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
- 身分証明書
- 印鑑
役所によって必要書類が違う場合があるので、あらかじめ電話で確認しておく事をお勧めします。
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