本国から連れ子(未成年)を呼び寄せる【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
本国から連れ子(未成年)を呼び寄せる
こんにちは、行政書士の森元です。
日本人の配偶者として日本人と結婚をした外国人に、日本人との結婚前の子供が母国にいる場合の話しとなります。
連れ子定住とは?
この相談もよくあるのですが、
母国にいる子供が未婚の未成年であれば、呼び寄せる事が出来る可能性があります。
その場合には、「日本人の配偶者等」ではありません。「定住者」の在留資格となります。
子供の日本での今後の生活をどうするのか?
このビザ場合、日本に来た後の学校についてどうするのかを立証説明していく必要があります。
また、日本人配偶者と連れ子との今後の関わりについて(養子にするのかどうか等)の説明も必要となります。
定住者として呼べる条件
- 20歳以上は定住者として呼べなくなります。20歳未満でも年齢が高くなる毎に難易度は高くなります。
- 扶養人数が増えますので、世帯年収について厳しく審査されます。
- なぜ、今まで扶養していなかったのに急に呼び寄せるのか。その必要性を合理的に説明する必要があります。
本国から連れ子(未成年)を呼び寄せる【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
配偶者ビザ申請の無料相談
配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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