在留資格日本人の配偶者ビザの申請【結婚ビザ申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

在留資格日本人の配偶者ビザの申請

日本人の配偶者等とは、

国際結婚をして日本で一緒に暮らす場合には、日本人と結婚した外国人は通常日本人の配偶者等の在留資格を取得する事になります。

日本人の配偶者ビザの審査は、偽装結婚の防止の観点から他の在留資格に比べて審査が非常に厳しい申請となります。

また、人それぞれの国籍や年齢差、日本人配偶者の年収、交際期間によっても難易度が違ってきますので、全く同じ状況の友人に相談しようとしても中々いない為困難を要します。

国際結婚のビザ

日本人と結婚して日本に来て一緒に住むためには、「日本人の配偶者ビザ」を取得する必要があります。婚約者では在留資格(日本人の配偶者ビザ)を取得する事は出来ませんので必ず婚姻手続きを済ませる必要があります。

在留資格(日本人の配偶者ビザ)の申請は入籍後という事になります。

「婚姻手続」自体は手続き的に問題なく出来る事が通常ですが、「日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)」は、結婚したからといって許可になるものではありません。

入籍したのにビザがおりないという事もあるのです。

入国管理局の審査で不許可になるという事ですが、ビザ目的の偽装結婚が非常に多いため、立証説明が不十分とされたり、記載内容と書類に辻褄が合わなかったりすると正真正銘の結婚とは判断出来ないという事で不許可となります。

立証説明は申請者側にある為、立証説明の方法を間違えると真実の結婚であり偽装結婚では無いのに不許可となってしまいます。

日本人の配偶者等の等とは?

日本人の配偶者等には等と付いている様に、日本人の配偶者だけでは無いという事です。具体的には、子供や養子も含まれるという事です。

詳しく記載していきます。

日本人の配偶者等
  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の子として出生した者
  3. 特別養子

です。

1.の「日本人の配偶者の配偶者」とは、有効に婚姻している者でなければなりません。内縁ではダメという事です。そして、離婚や死別している場合も含まれません。

この婚姻には、同居するという事も要件となっております。夫婦の共同生活を営むといった実態も必要となります。

この点については、偽装結婚の場合にこの様な共同生活の実態が無いのが普通だからです。いくら法的に結婚していても夫婦としての実態が無ければ在留資格は認める事が出来ないという事です。

入国管理局での審査の過程では、この夫婦としての実態を中心に審査していきます。そして、単に結婚して婚姻届を出したからといって在留資格は出ませんので、夫婦の実態を立証書類や疎明資料と共に説明する必要があります。

また、適当な書類で説明や立証不十分だと、真実の結婚であったとしても立証説明不十分として、普通に不許可となります。

国際結婚をして、日本で一緒に暮らす場合は専門家に相談する事を推奨致します。

2.の「日本人の子として出生した者」とは、日本人との間の実子という事です。日本人の子であればいいので、結婚していなくても、認知されていれば大丈夫です。

3.の「特別養子」とは、養子縁組する際に6歳未満であって、実親との関係が無くなるなどの要件のもと家庭裁判所の手続きが必要となるもので普通養子縁組とは違います。特別養子縁組の場合は日本人の配偶者を取得可能です。対して、普通養子の場合には日本人の配偶者ビザは取得出来ません。

日本人の配偶者ビザの手続き

日本人の配偶者ビザ申請の手続きとして大きく分けて2種類に分かれます。

  1. 外国人配偶者が国外にいる場合
  2. 外国人配偶者が既に他の正規の在留資格で日本に在留している場合となります。
在留資格認定証明書交付申請とは?

1.の場合の国外の外国人配偶者の場合は、「呼び寄せ(招聘)」となります。この場合の申請手続きを在留資格認定証明書交付申請手続きといいます。

日本人側が仕事や留学などで現地に行った際に出会って結婚した場合などですね。

結婚紹介所で国際結婚のお見合いをする場合などもあります。

国外で出会い結婚された場合には、外国人配偶者には在留資格がありませんので短期滞在で入って来る以外に方法がありません。その為に、入国管理局で認定証明書を交付してもらう必要があります。

この審査で許可になると「在留資格認定証明書」が発行されますので、現地の配偶者に渡します。この証明書を在外日本大使館に持っていきビザを貰い、日本に入国後に在留カードを手渡されます。

在留資格変更許可申請

2.の場合は、既に日本に来ていて正規の在留資格(ビザ)を取得している場合となります。正規の在留資格とは中長期在留資格ので事であり、短期滞在ビザを含みません。

この場合で多いのが、留学生で留学ビザの方や、社会人で就労ビザの方が多いですね。

この既に持っている在留資格を変更する申請となりますが、この「留学ビザ」や「就労ビザ」を「日本人の配偶者ビザ」に変更申請します。

日本人の配偶者ビザは、原則として最初は1年ビザとなる事が殆どです。その後の更新で再度1年、そのまた次の更新で3年となる事が多いですね。ただし、結婚の真実性や収入など生活の安定性、税金、年金の支払い、家族構成など様々な観点から総合判断されます。上記判断によっては、いつまでも1年ビザとなる方も多いようですので注意して下さい。

日本人の配偶者ビザ申請では何を聞かれるの?

2人の出会ってから結婚に至るまでの経緯を細かく聞かれます。口頭ではなく、文書で細かく記載する必要があります。

  1. 初めて知り合ったのはいつか?
  2. その場所はどこか?
  3. 2人に離婚歴はあるのか?あるのなら何回?
  4. 結婚にら至るまでのいきさつ、出来事。

など、その他にも色々記載する必要があります。

上記に合致する写真等があると良いでしょう。

お二人の写真は必須書類となるのですが、上記説明に合わせた写真があるといいです。

説明は、丁寧にする必要があります。

簡単な文章で提出すると、追加で説明を求められるか、説明不十分としていきなり不許可となる事もあります。

入国管理局の立場としては、かなりプライベートな部分まで聞いてくると考えてください。

短期滞在から日本人の配偶者ビザに変更できる?

この質問はよく聞かれる事なのですが、原則論として不可となります。原則という事なので例外もあるという事です。

原則として、国外に住んでいる外国人配偶者が日本に来る場合には「在留資格認定証明書交付申請」で呼び寄せる事になります。そして、在留資格認定証明書交付申請の審査期間も1ヶ月から3ヶ月かかります。その期間は待つしか無いので、会いたい場合には短期滞在で来る事くらいしかありません。査証免除国(欧米、韓国、台湾等)であればノービザで来る事も可能です。

しかし、この短期滞在で来ていて、そのまま変更申請は出来ません。

例外として、
  1. やむを得ない特別な事情
  2. 短期滞在90日で来日していて、在留資格認定申請をすぐにして、この短期滞在で来日している90日以内に在留資格認定証明書交付となった場合となります。

2.の場合は、短期滞在の90日である事や認定申請と許可時が90日以内である事となります。

更に、目的は観光では無い方がいいです。既に婚姻手続きが済んでいるなら「親族訪問」です。

配偶者や恋人に会いに来ているのに「観光」だと、入国目的はウソなのですか?となります。その場合には、証明として反証の書類作成が必要となり、難易度が上がりますので注意して下さい。

この短期滞在からの変更する場合には、「認定証明書交付申請の許可」と別に、短期からの変更として再度、「在留資格変更許可申請」をする事によって許可となる可能性があります。

この方法が可能となれば、一度帰国せずとも手続きが出来ます。

ただし、手続き的には、「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」を両方ともする事になりますし、「事前相談カウンターでの手続き」も踏む必要がありますので大変ですが、一度帰国して再度入国するよりも時間や労力、費用面でも楽だと思います。

在留資格認定証明書を紛失してしまった場合

上記記載の様に、外国人配偶者と結婚した場合で外国から呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書を交付してもらい、外国人配偶者の住んでいる現地にEMS(国際郵便)で書類を郵送する事になります。

在留資格認定証明書は紛失しないように気をつけてください。原則として再発行するには再度書類を作成する必要があります。全ての資料を揃える必要はありませんが、再度審査の過程を一応経る事になりますので、来日する日程はずれ込む事にはなります。

現在日本に居る外国人との国際結婚の場合

就労ビザから日本人の配偶者等へ変更の場合

最近では、日本で働く外国人が非常に増えています。この日本で正社員として正規の在留資格を持って在留している外国人の方々は!「就労ビザ」という在留資格で来日している事が殆どです。

この在留資格で在留している外国人と日本人が結婚する事も非常に増えています。職場で出会ったり、知人に紹介されたりといった具合ですね。

日本人と結婚した場合には、通常の場合は現在所持している「就労ビザ」から「日本人の配偶者ビザ」に変更の申請をします。在留資格変更許可申請です。

「就労ビザ」の場合は、日本で生活していく上で就労の制限がある事や永住権や帰化申請(日本国籍取得)を将来お考えの場合に条件が厳しいと為に、とても苦労します。※原則、日本に引き続き10年以上の居住をしている必要あり

しかし、「日本人の配偶者ビザ」の場合は、そもそも就労の制限がありません。その為、原則として違法で無い限りどの様な仕事をする事も出来ます。また、永住や帰化条件が大幅に緩和される為に早い段階で永住や帰化する事が出来ます。

この様な理由もある為、「日本人の配偶者ビザ」への変更は早めにしておいた方が、後で後悔しないでしょう。

日本人の配偶者ビザのメリット(就労ビザとの比較)
  1. 就労制限が無い
  2. 仕事を辞めたとしてもビザの取消しをされる事が無い
  3. 転職時に入国管理局への届出等は不要
  4. 永住権許可申請の条件が緩和される
  5. 帰化申請(日本国籍取得)の条件が緩和される
  6. 会社設立しても大丈夫。(就労ビザの場合は、会社設立した場合には経営管理ビザに変更が必要 : 取得難易度高)
留学ビザから日本人の配偶者ビザへ変更の場合

大学や専門学校、日本語学校などの留学生とお付き合いをして、その後結婚に至った場合です。

卒業してから日本人の配偶者ビザに変更申請するのか、学校を退学して日本人の配偶者ビザに変更申請するのかで難易度はかなり違ってきます。

学校を退学してからの場合は、本来の留学ビザの目的を達成せずに辞めてしまっている為、入国管理局としては、「何故辞めたのか」を聞いてきます。

理由として、「日本人と結婚すれば勉強しなくても日本にいられる」「出席率が悪いので退学になりそう」などの理由で偽装結婚をする外国人が実際にいる事があるからです。

その為、必要書類も多くなり理由書や説明書なども別途作成する必要も出てきます。

日本人の配偶者ビザ更新の場合

日本人の配偶者ビザにも他の在留資格と同様に在留期間が定められています。原則として1年、3年、5年の在留期間が定められます。

その為、期限が来てしまう前に更新申請をする必要があるという事です。この更新は期限の3ヶ月前から出来ますので、直前になって慌てない様に早めに更新申請する事をお勧め致します。

期間についてですが、最初の認定(呼び寄せ)時や変更後には、「1年ビザ(期間)」となる事が殆どです。その後最初の更新で再度「1年ビザ(期間)」となり、2回目の更新で3年になる方が多いです。

ただし、以下の様な場合は、いつまで経っても1年のままとなってしまう可能性が高いです。

更新前に以下の状況がある場合
  1. 更新前に無職になってしまった。
  2. 収入が少ない
  3. 別居状態になってしまっている
  4. 海外に、長期の出張をしていた場合
  5. 税金の未納がある

また、上記の様な場合は単純な更新ではありません。変更内容のある更新申請となりますので、難易度が高くなりますし提出書類や理由書、説明書などを別途作成する必要があります。

無職となってしまった場合は?

「日本人の配偶者ビザ」で求められる審査内容として

  1. 結婚の信憑性
  2. 生活の安定性
  3. 婚姻による同居の継続性

があります。

更新の直前に無職となってしまった場合は、何も立証説明せずに申請はまずいです。必ず立証説明が必要となります。この点をキチンと出来ればこの事一つだけで更新不許可にはならないと考えられます。無職なのですから、ハローワークなどに登録はしておいて下さい。

行政書士南青山アーム法務事務所では、国際結婚をして日本で一緒に暮らす方、配偶者ビザのしんをお考えの方へ無料相談を行なっております。

お気軽にご相談下さい。

以下、お電話又は、メールフォームよりご予約、お問い合わせお待ちしております。

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