「日本人の配偶者ビザ」の在留資格の更新について【配偶者ビザ専門家行政書士】行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
「日本人の配偶者ビザ」の在留資格の更新について
こんにちは、行政書士の森元です。
日本人の配偶者ビザには、在留期間というものが設けられています。その為、期間満了となる前に更新申請をする必要があります。
この在留期間は、通常1年・3年・5年、という在留期間が定められます。
この在留期間が満了になる前に更新手続きをする必要があるのですが、満了の日にちから3ヶ月前の時点で手続き可能となっています。
ギリギリでの申請は出来るだけ避ける様にする事をお勧めします。
更新申請の場合でも、下記の様な状況によっては通常の更新の様にスムーズにいかない事もありますので注意が必要となります。
- 別居状態になっている
- 無職となっている
- 出国が長期になっている
- 納税状況の未納がある
などです。
この様な場合は、単純な更新ではなくなりますので、手続きとしては更新手続きではありますが内容は新規申請と同様の理由書や説明が必要となり、当然に立証資料も多くなります。
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