日本人の配偶者が離婚して別の日本人と再婚した場合【配偶者ビザ専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

日本人の配偶者が離婚して別の日本人と再婚した場合

こんにちは。行政書士の森元です。

元々、日本人と結婚していて日本人の配偶者ビザを取得している方が離婚をして、新たな日本人と結婚するに至った場合です。

この場合には、手続き上更新申請をするのですが、日本人配偶者が違う為、審査自体は新規申請と変わらない内容となります。結婚の真実性や生計の安定性、結婚の継続性の審査を新たな日本人配偶者との関係で審査する必要があるからですね。

その為、通常の更新申請で必要となる書類とは違って、必要書類も多くなります。

新規申請並みに注意して申請書類や立証説明書類を作成する必要があります。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。

無料相談はお電話または、メールフォームよりご予約、問い合わせ下さい。お待ちしております。

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