日本人の配偶者が離婚(死別)してしまった場合どうしたらいいの?【国際結婚ビザ専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
日本人の配偶者が離婚(死別)してしまった場合どうしたらいいの?
こんにちは、行政書士の森元です。
日本人配偶者として日本人の配偶者ビザであった方が離婚や死別してしまい、日本人の配偶者としての在留資格の身分では無くなってしまった場合です。
このような相談はよくあります。
結婚して日本人の配偶者ビザである事が必要であるため、在留期間が残っていてもそのままにしていてはいけません。
離婚や死別してしまった場合には、14日以内に入国管理局に届出をした上で、その後出来るだけ早めに新たな在留資格に変更しなければなりません。
これを怠ってしまい長期間(6ヶ月以上)変更せずに放置しておくと、次回更新時期に更新しようとしても不許可となってしまい更新はおろか変更も出来なくなってしまいますので注意が必要となります。(出国準備となってしまいます)
離婚や死別時点で、1年や2年の在留期間が残っていても出来るだけ早めに変更申請を行う必要があります。
この場合の変更として考えられるのは、定住者ビザ又は、就労ビザ、留学ビザとなります。再度日本人と結婚した場合は、日本人の配偶者ビザの変更内容の更新申請となります。
この点、1番に考えるのは定住者ビザとなりますが要件をクリア出来なければ他の在留資格を検討する必要もでてくるでしょう。
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