結婚の信憑性を慎重に審査(離婚歴がある方の場合)【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
結婚の信憑性を慎重に審査(離婚歴がある方の場合)
行政書士の森元です。
日本人の配偶者ビザ申請の場合、結婚の信憑性を慎重に審査する事になります。
離婚歴がある場合には日本人の配偶者ビザの申請は慎重に行う必要があります。要は、再婚の場合という事ですね。
日本人側が再婚の場合
日本人側が過去に外国人との結婚離婚を繰り返している場合は要注意です。審査上偽装結婚を疑われる可能性があります。
というのも、過去の結婚も偽装結婚だったのでは?と考えるからです。
外国人に配偶者ビザを取らせる為に協力しているのでは?となるわけですね。
そして、今回も偽装結婚では?と入国管理局は考えます。
外国人側が再婚の場合
外国人側ぎ日本人と結婚と離婚を繰り返している場合には、配偶者ビザを取得する為ではないか?となります。
離婚歴があると不許可なの?
離婚歴があるから必ず不許可となるという事ではありませんが、過去に離婚経験がある場合は、今回の結婚が真実で正真正銘の結婚である事を説明書や理由書などの文書で説明し、立証証明をキチンとしないと不許可となるリスクが非常に高くなるという事です。
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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。
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配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。
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