配偶者ビザの申請で日本人配偶者の収入が低い場合【国際結婚ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

配偶者ビザの申請で日本人配偶者の収入が低い場合

こんにちは、行政書士の森元です。

入国管理局が配偶者ビザの審査をする中で収入についてもよく見ています。

日本人の配偶者側の収入が低い場合には、配偶者ビザ取得難易度が非常に高くなります。

結婚の真実性はあるとしても、国際結婚をして外国人を連れてくるのですから、今まで以上に生活にお金がかかるはずです。

日本に呼んでからの1人増えた分の生活費はどうするの?   という事ですね。

お金が無ければ生活自体も困窮する事が当然に考えられますし、外国人を入国させた事で生活保護となると国の負担が大きくなるという考えも入国管理局にはあるようです。

もちろん、収入が低かったり現在無職の場合でも必ず不許可となるという事ではありません。当事務所でも許可となっている事例は沢山あります。審査が通常以上に厳しいと言うことと、生活していく為にどうしていくべきかを示していく必要があるという事です。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

配偶者ビザの申請を考えている。ビザがおりるか不安。何から手を付けて良いか分からない。年齢差があるので不許可となりそう。付き合いの期間が短いので不許可となりそう。などありましたらご相談下さい。

無料相談はお電話または、メールフォームよりご予約、問い合わせ下さい。お待ちしております。

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