婚姻要件具備証明書とは?取得方法は?【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

婚姻要件具備証明書とは?

こんにちは行政書士の森元です。

婚姻要件具備証明書とは?何?

国際結婚をした事のない方の殆どの人は婚姻要件具備証明書とは?何?と思うでしょう。

国際結婚をする場合には原則として必要となる事が多いものなのですが、そもそも、「婚姻要件具備証明書」とは何でしょうか?

婚姻要件具備証明書の婚姻要件とは?

婚姻要件とは各国によって違います。

まず日本人の場合ですが、

  1. 男性は18歳以上
  2. 女性は16歳以上

ですね。

しかし、各国によって婚姻要件が違います。18歳では結婚出来ない国もあるという事で、各国の法律で定められていますので、この要件を証明している書類という事になります。

婚姻要件具備証明書の取得方法は?

外国人側で用意するもの

国によって違う事と、法律や運用がすぐに変わる国もある為、必ず事前に大使館(領事館)のホームページや電話で確認する事をお勧めします。

出生証明書や独身証明書を必要とする場合も多いので、本国で用意しておく必要のある事が多いです。

日本人側で用意するもの

日本人の場合は、法務局で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらう事ができます。

ただし、注意として出張所では発行して貰えません。必ず、本局または、支局に行くようにして下さい。

実際に法務局に行く前に、電話で取り扱いをしているかを確認して、必要な書類を聞いておく事をお勧めします。

外務省での認証が必要

日本の婚姻要件具備証明書を外国人配偶者の母国に提出する際には、原則として日本の外務省の認証が必要となります。

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