国際結婚の手続きは難しいの?【配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。

国際結婚の手続きは難しいの?

こんにちは、行政書士の森元です。

外国人との結婚となると、日本人同士の結婚とは婚姻手続き自体も違います。

日本に住むとなると国際結婚の手続きだけでなく、入国管理局への在留資格申請(日本人の配偶者ビザ)の取得も必要となります。

在留資格(配偶者ビザ)申請は、専門家に依頼する方が多い?

当事務所に配偶者ビザの申請依頼をされる方々の多くは、両国での婚姻手続きを自身で済ませてから、日本に来日して住み続ける為の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を取得する為の申請依頼にいらっしゃる方が多いです。

婚姻届出は、キチンと書類を揃えて役所に提出すれば原則として受理される為、自身で行うようですが、日本に住む為の在留資格(日本人の配偶者ビザ)となると、許可となる為の入国管理局での審査の厳しさもありますので、専門家である行政書士に依頼する方が多いようです。

では、入国管理局への在留資格申請(日本人の配偶者ビザ)の取得の前にするべき事となる国際結婚手続き(いわゆる婚姻手続き)は大変なのか?

両国で婚姻状態になる必要がある?

日本人同士の結婚であれば、婚姻届を役所に提出するだけですね。

しかし、外国人との結婚の場合には、日本での婚姻手続きだけでなく、外国人の母国でも婚姻手続きをする必要があります。

何故ならば、日本で婚姻手続きをしただけでは相手の外国人母国では未婚のままとなってしまうからです。

婚姻手続き後に日本で住む場合には在留資格(日本人の配偶者ビザ)を入国管理局に申請する事になりますが、両国の婚姻証明書が必須書類となりますので、両国で婚姻となっている事が必要があるという事です。

日本に既に在留している外国人との国際結婚の場合は?

日本に何らかの正規の中長期在留資格で来日している場合

既に日本にいる外国人と日本人が結婚する場合には、まず日本での婚姻手続きをするのが通常ですが、その際に相手外国人の証明書が必要となります。

必要となる書類としては、婚姻要件具備証明書や出生証明書などの外国人が独身であり結婚出来る年齢である事を証明する書類となりますが、相手外国人の国によっても違いますので、大使館や領事館に電話して確認する事をお勧めします。

国にもよりますが大使館や外務省の認証が必要となるケースもあります。

外国から呼び寄せる場合

外国に配偶者がいる場合


逆に日本人側が日本に住んでいて、外国人配偶者が外国に住んでいる場合には、日本人が外国に行き国外の婚姻手続きをする方が多いですね。

日本大使館での確認

婚姻手続きの場合は、外国人の国によって用意する必要のある書類が違います。また、各国で法や運用の改正が行われる事も非常に多いので外国人配偶者の国にある日本大使館(領事館)や市区町村役場に確認する事をお勧めします。

入国管理局への在留資格申請は専門家行政書士に依頼する方が多い

婚姻手続きについては、ご自身で頑張って手続きをする方が多いのですが、入国管理局への在留資格申請については専門家である行政書士に依頼する方が多いです。

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当事務所では、国際結婚により配偶者ビザの申請をお考えの方へ無料相談を行なっております。

配偶者ビザ申請の無料相談

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