インドネシア人との国際結婚手続の場合【国際結婚@配偶者ビザ専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
当事務所では、毎日の様に配偶者ビザの申請相談があります。
インドネシア人との国際結婚手続の場合
日本での手続きを先にする場合
まず、インドネシア役場発行の独身証明書、出生証明書、家族登録簿、系統証明書、両親証明書等のインドネシアの戸籍関連書類、双方のパスポートのコピー、日本人の戸籍謄本を持参し、在日インドネシア大使館でインドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本の役所で婚姻届をします。
インドネシア人側
婚姻要件具備証明書
パスポート
日本人側
戸籍謄本
その後、インドネシア大使館への届出をします。
必要書類は?
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 婚姻届出受理証明書
- パスポートのコピー
インドネシア人側が用意するもの
- パスポートのコピー
インドネシアで手続きを先にする場合
インドネシアで婚姻する場合は、宗教によってその儀式を行う必要があります。
婚姻登録場所について
l イスラム教徒の方の場合は、イスラム宗教事務所(KUA)で婚姻手続きを行います。
l イスラム教徒以外の場合は、民事登録局(PENCATATAN CIPIL)で婚姻手続きを行います。
インドネシアの日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類
1. 戸籍謄本
2. パスポートのコピー
3. インドネシア人配偶者の身分証明書
4. 婚姻証明書の発行
となります。
インドネシアでの手続き
婚姻要件具備証明書を取得したら、インドネシア人結婚相手の宗教であるイスラム宗教事務所(KUA)又は民事登録局(PENCATATAN CIPIL)に提出をします。※事務所によって必要書類が違いますのであらかじめ電話等で確認する事を推奨致します。
インドネシア人の必要書類(一般的な)は?
出生証明書、家族登録簿等のインドネシアの戸籍関連書類
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
- パスポートのコピー
婚姻証明書が発行されます。
婚姻証明書を持って、インドネシアにある在インドネシア日本大使館に届出ます。
l 必要書類
l 婚姻証明書
l インドネシア人の出生証明書の原本と日本語翻訳文
l 日本人の戸籍謄本
以上で、両国の手続きが完了となります。
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